こんにちは!らっきーと申します!
皆さんも一度は『締切までにやらなければならないものが間に合わない!』という経験があったはずです。
そんな時でもまさか課題を燃やしたり捨てたりはしないと思いますが…。
目次
元ネタニュース
https://hiroshimastyle.com/blog-entry-7308.html
20年9月、三次市で、仕事でリフォーム工事を請け負っていた住宅に火をつけた疑いで、リフォーム会社の社員の男が3月10日、再逮捕された。非現住建造物放火の疑いで再逮捕されたのは、三次市畠敷町の会社員・長谷川純容疑者(36)。
警察によると、長谷川容疑者は20年9月21日の未明、勤務するリフォーム会社で工事を請け負っていた三次市十日市中の住宅に火をつけて、壁の一部などおよそ20平方メートルを焼損させた疑いが持たれている。
長谷川容疑者は、この火事の10日前にも、担当していた住宅に隣接する空き家に火を付けて全焼させたうえ、さらに隣にあった別の住宅にも火を燃え移らせ全焼させたとして、2月、逮捕・送検されていた。
同じ住宅の周辺で火事が相次いだことなどから、警察が放火の疑いで捜査を進め、防犯カメラの映像などから長谷川容疑者の犯行を特定した。
調べに対し長谷川容疑者は大筋で容疑を認めていて、「工事が遅延して納期に間に合わず、リフォーム工事自体をなくすためやった」という趣旨の供述をしているという。
ずいぶん大胆なことをしてます()
まぁ…無理な納期でやろうとしたリフォーム会社が無責任すぎるのだが…。
しかし仮にけが人が出たらどうするつもりだったのか…。
そもそも上手いこと火事でうまく工事がなくなったところで、その後の対処が大変なのです。
施工者が過失した場合
事例は『過失で火災を起こした場合』のモデルケースです。
補足読みました。施工者様に対する回答ということで書き直します。
施工者は損害賠償請求されるでしょう。
建物所有者が加入している火災保険契約から火災保険金がでて、火災保険会社が施工業者に対して保険金分の賠償請求をすると思われます。
施工者過失による火災が明らかならば、火災保険金とは別に、リフォーム契約不履行の賠償請求をされるかもしれません。賠償請求については、国民生活センターに過去の判例としてこんなのがありましたので貼っときます。
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200803.html
施工者様の会社では損害賠償保険に加入していますか?加入しているのならば、加入保険会社にこの件の詳細を説明してください。保険会社の担当者が面倒な手続きはすべてやってくださるはずです。
もし、会社として賠償責任保険に加入していないのであれば、施工者様の所属する組合かなにかありませんか?そちらの方に各種手続き等問い合わせをされてはいかがでしょう?https://realestate.yahoo.co.jp/knowledge/chiebukuro/detail/1025518960/
当たり前ですが、ここまで大騒ぎになれば裁判や保険といったことにまで発展します。
そうなれば多大な損害賠償は免れないでしょう…。
またリフォーム工事がなくなればそれに対しての違反代の付きますし…。
まとめ
みんなも間に合わないからという理由で犯罪行為に走るのはやめたほうがいいです…。
色んなもの巻き込んで大騒ぎになりますので…。